セルフメディケーション税制について

セルフメディケーション税制が始まっていることをご存知でしょうか?

病院などに定期的にかかっている、怪我をして医療費をかなり使ったという方等、家族全員分の医療費について医療費控除を行う方も多いと思います。
この医療費控除にセルフメディケーション税制という医療費控除の特例が始まっています。

このセルフメディケーション税制という制度は2017年1月1日より始まったもので、きちんと健康診断等行っている人が、一部市販薬を購入した場合、所得控除を受けられるようにしたものです。
軽度な不調、風邪等によって市販薬を自ら購入し手当てすることで、生活の質、QOLを改善することができますし、現代、医療費が国の財政を圧迫しているという状況を少しでも適正化することができるといわれています。

どのような場合に対象となるのか

健康の維持増進、疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人が対象となっています。
2017年1月1日以降、定期健康診断等を受けている方が要指導医薬品、一般用医薬品などの市販薬のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品について、1月1日から12月31日までの1年間に12000円を超える金額を利用した場合、(上限は88000円)所得楮の対象となります。

2017年度分の確定申告時から利用できる制度で、市販薬を利用されている方は、レシート、領収書などをしっかり保管しておき証明する必要があります。
所得税や住民税を納めている方で勤務先などで定期健康診断を受けている人、また特定健康診査(メタボ健診と呼ばれる診査)、予防接種、健康診査、がん検診などを受けている方が対象です。

これまでの医療費控除と併用が出来るのかどうか

医療費控除の特例とされている通り、医療費控除の一部となっているため、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできません。
つまり従来通りに、10万円を超えた医療費について所得控除を受ける、若しくは、セルフメディケーション税制によって所得控除を受けるということを、申告される方が選択する必要があります。

セルフメディケーション税制を利用される方の健康診査の証明

セルフメディケーション税制は、「きちんと健康診断等を受けている人」が対象となるので、確定申告時には健診結果などを提示して、自ら健康の保持増進や疾病の予防について取り組みを行っているということを証明しなければなりません。

健康診査等の領収書や結果通知書などの証明書類の提出、提示が必要となります。
この提出書類には、氏名、取り組みを行った年(2017年1月1日以降の受診であり、確定申告対象となる年と同一年度に受診したもの)、事業を行った保険者、事業者、市町村などの名称や診察を行った医療機関の名称や医師の名前が記載されている事が求められます。

また対象となる医薬品類については、厚生労働省のセルフメディケーション税制対象医薬品品目一覧に記載されていますので、確認しましょう。