年齢を重ねると多くなる医療費、医療費控除を行っていますか?
高齢化が進み医療費がかなり多くなっているといわれていますが、年齢を重ねていくと、病院へ通院する機会も少しずつ増えてきます。
また怪我や突発的な病気、また慢性疾患をお持ちの方もいらっしゃいますので、医療費控除の申告を行う方も多いと思います。
皆さんは医療費控除を詳しく理解されているでしょうか。
予防接種についてはどうなのか、風邪薬などはどうなのか?とわからないことが多いともいわれています。
医療費控除の対象となるものは何か、など医療費控除について詳しく理解しておくことが必要となるでしょう。
医療費控除の対象となる事はどういった事か?
医療費控除の対象となることは、「治療目的となるもの」です。
治療によって医師に支払った診療費や治療費、治療目的で必要と判断し作成した診断書、医師の指示による差額ベッド費用、治療のための松葉づえ、義足などの購入費用、はり、マッサージ、お灸など、特定健康検査、特定保健指導費用、入院時の食事費用、通院、入院の交通費、通院等のために移動が困難な場合はタクシー費用なども入ります。
またレーシック手術についても医療費控除の対象となりますし、医師が治療上で必要であると判断した近視矯正手術や眼鏡、コンタクトレンズ費用なども含まれます。
出産についても医療費控除の対象となり、妊娠中の定期健診や出産費用、助産師による分娩介助料、流産などの手術費用、入院費用、通院費用、また母体保護法に基づく理由から中絶した場合の手術費用などが含まれます。
歯科については虫歯の治療、金歯や銀歯、入れ歯の治療、治療として必要とされた歯列矯正、その他医薬品としては、医師の処方箋によって薬局で購入した医薬品の費用、病院にいかず薬局等で購入した医薬品などです。
医療費控除の対象とならないこととは?
医療費控除の対象とならないことは、医師等への謝礼や美容整形、また予防接種については対象となりません。
体に異常がない場合の人間ドック費用や定期検診費用、通院のためのガソリン代、駐車料金、また医師の指示によらない差額ベッド費用も対象となりません。
入院の際に必要となるパジャマや洗面用具なども対象外です。
出産については里帰りの交通費やカルチャーセンター等の無痛分娩受講料等、また母体保護法によらない妊娠中絶費用についても対象外です。
歯科については美容の為に行う歯科矯正や歯石除去の費用など、これも医療控除対象外となりますので、医療控除の申請からは抜く必要があります。
医療費控除の基本的な事を理解しておこう
医療費控除は医療費が多くかかった年、医療費の負担を少しでも軽くするために申請できるもので、医療費の一部を税金によって控除できます。
自分、またご家族の医療費総額がその年の1月1日から12月31日までの間、10万円を超える時申請できます。
所得金額が200万円未満という場合、所得金額の5%の額が対象です。
控除できる金額上限は200万円となっています。
年間に支払った医療費の合計額から保険等で補てんされている金額をマイナスし、10万円若しくは所得が所得が20万円未満の場合所得金額の5%をマイナスすることで医療費控除額が決定します。